はじめギャラリー名取 - 一建設株式会社 はじめの注文住宅|新築一戸建て・建売住宅の一建設 - Page 31
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はじめギャラリー名取

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見て触れて実感ください!

【営業時間】9:00~18:00
(定休日:水曜日)

住所 〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした5-4-3
アクロスプラザ杜せきのした内
TEL 022-384-5036
最寄り駅 仙台空港アクセス線
「杜せきのした駅」 徒歩6分
営業時間 9:00~18:00 定休日:水曜日

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東北発!!住まい提案の総合ショールーム「はじめギャラリー名取」がオープンしました!
◆◆◆
モデルルームやスタイル別のキッチン&玄関コーナー。ハイエンドモデルのLDKコーナー、Iot・スマート住宅などの体感コーナー、構造・性能体験コーナーなどと、見たいもの・知りたいもの・聞きたいものなど様々取り揃えております
◆◆◆
 「はじめギャラリー名取」は杜せきのした駅・イオンモール名取様より東方向へ徒歩6分、アクロスプラザ杜せきのした(複合商業施設)内にございます。車でお越しのお客様も広い駐車場を完備しております。また、キッズルーム、授乳室もご用意致しておりますのでご安心してお越しくださいませ。
お客様のご来店をスタッフ一同 心よりお待ちしております。

一建設 Staff Blog~家づくりと地域情報をつづります~

知っていますか?ハウスメーカーと工務店の違い

2018.02.13

私が書きました

メンバー
名前
艾ひとみ
趣味
食べ歩き・旅行
メッセージ
幼稚園教諭歴8年・建設業界歴四半世紀と長年この業界に携わって参りました。いつの時代もお客様にご提供する姿勢は変わっておりません。建築の温故知新でお客様により良いものをご提供いたします。

ハウスメーカーと工務店はどちらも注文住宅の建築を手がける会社です。でも、これらがどう違うか聞かれると「よくわからない」という方が多いのではないでしょうか? 注文住宅を建てる前に、これらの違いについて知っておきましょう。
モデルハウスみる
※画像はイメージです

それぞれの特徴

ハウスメーカーとは、あらかじめ決まった仕様の住宅を提供する会社です。全国展開しているなど規模の大きな会社が多く、大量生産によるコストパフォーマンスの向上を狙って、部材の多くが規格化されています。そのため品質を一定に保ちやすく、職人の腕による影響があまりありません。保証も充実しています。

工務店は実際の工事を手がける会社で、ハウスメーカーの住宅も直接の施工は地元の工務店が請け負っているケースがほとんどです。自由度がハウスメーカーよりも高く中間マージンがないため料金も割安ですが、仕上がりは職人の腕に左右されます。

まとめ

当社は分譲住宅の豊富なノウハウを生かし、充実した基本仕様と優れたコストパフォーマンスの両立に成功しました。省エネルギー性に優れた安心住宅「リーブルセレクト」は、多くのお客様の支持を受けています。「安心とコストパフォーマンスのどちらも譲れない!」という方は、名取りんくう店にぜひ一度ご相談ください。

住宅取得等資金の贈与税非課税制度をご存じですか?

2018.01.31

私が書きました

メンバー
名前
髙橋未来
趣味
ねこカフェめぐり
メッセージ
話すことが好きなので、お客様とたくさんお話し一緒にお住まいを作り上げていくことを大切にしております。家作りのことから趣味のお話まで、なんでもお気軽にお声掛けいただければ嬉しいです。

若い夫婦がマイホームを購入する際、ご両親から援助を受けるのは珍しい話ではありません。
この時、贈与税が軽減される制度があるのをご存じでしょうか。

 
贈与税
※画像はイメージです

 

住宅取得等資金の贈与税非課税制度とは

自分で住むための住宅を新築・購入、あるいは増改築するための資金を直系尊属(父母・祖父母)から贈与された場合、一定の要件を満たせば贈与税が一部非課税となります。
(※平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間の特例とされています)

 

住宅取得等資金の贈与税非課税制度の適用要件

非課税の特例を利用するには、次の条件に当てはまらなければいけません。

・受贈者は贈与者の直系卑属であり、20歳以上、所得金額が2,000万円以下であること
・平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
・配偶者や親族などの特別の関係がある人からの住宅取得ではないこと、又はこれらとの請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等に使用すること
・取得した家は、受贈者の名義とすること
・受贈者は日本国内に住所を有していること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家に住み始めること

さらに、住宅を新築する場合は登記簿上の面積が50~240㎡かつ、その家屋の床面積の1/2以上を受贈者の居住用としなければいけません。

 

まとめ

これらの条件には例外もあるので、贈与を受ける可能性がある場合は一度ご相談いただければと思います。
その他、注文住宅に関するお金のご相談は、ぜひ名取りんくう店までお越しください。

節税に使える!「住宅借入金等特別控除」とは?

2018.01.22

私が書きました

メンバー
名前
藤原衛
趣味
テニス・楽器
メッセージ
真面目に本気で住まいづくりに取組んでいます。間取り、設備機器、性能、外観、内装、外構・・・住まいづくりは考えることがいっぱいです。その中で『一番いいとこ取り』の家を一緒に作りましょう。

住宅ローンを組んで新たに住宅を購入する人には、国からさまざまな優遇制度が用意されていることをご存じでしょうか? その中のひとつが、「住宅借入金等特別控除」です。
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※画像はイメージです

住宅借入金等特別控除とは

「住宅借入金等特別控除」とは、住宅ローンを利用してマイホームを新築したり購入したり、増改築を行った人に対する優遇税制です。

一定の要件を満たした人に対し、住宅を購入した年から10年間、年末時点の借入残高の1%が所得税から還付されます。「住宅ローン減税」と呼ばれることもあります。

控除を受けるための要件

「住宅借入金等特別控除」は、自分が住むための家(マイホーム)を取得する人の負担を減らすための制度です。新築または取得の日から6か月以内にその家に住みはじめ、適用を受ける年の年末時点まで住み続けていないと控除が受けられません。

対象となる住宅の床面積は50平方メートル以上。返済期間が10年以上あること、控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であることも要件となっています。

まとめ

「住宅借入金等特別控除」は、多くの人が対象となる非常にお得な制度です。控除を受けるための手続きについては、名取りんくう店までお気軽におたずねください。