節税に使える「住宅借入金等特別控除」を知っていますか?
2016.12.13
私が書きました
住宅購入時に節税に使える「住宅借入金等特別控除」をご存知ですか?
※画像はイメージです
ローンを組んで住宅を購入される方にはおすすめですので、ぜひ覚えていただければと存じます。
住宅借入金等特別控除とは?
まずは、自分が住む前提で「マイホームの新築(注文住宅など)」「マイホームの取得(戸建て分譲など)」「マイホームの増改築」を行います。
その後、2017年12月31日までに自分で住んだ場合に一定の要件を満たせば、その家に住んで年以降の所得税額から一分金額を控除するというものです。
住宅借入金等特別控除の要件とは?
こちらの控除ですが、下記の要件が必要となります。
- 新築又は取得の日から6か月以内にその家に住み、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
- この特別控除を受ける年分の合計所得金額(給与など)が、3,000万円以下であること。
- 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
- 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための金融機関等からの借入金があること。
以上のようになっています。
その他、実際に控除される金額や必要書類が気になる方は、「本社・注文住宅事業部」のスタッフにお尋ね下さい。