住宅取得等資金の贈与税非課税制度をご存じですか?
2018.01.31
私が書きました

- 名前
- 髙橋未来
- 趣味
- ねこカフェめぐり
- メッセージ
若い夫婦がマイホームを購入する際、ご両親から援助を受けるのは珍しい話ではありません。
この時、贈与税が軽減される制度があるのをご存じでしょうか。
※画像はイメージです
住宅取得等資金の贈与税非課税制度とは
自分で住むための住宅を新築・購入、あるいは増改築するための資金を直系尊属(父母・祖父母)から贈与された場合、一定の要件を満たせば贈与税が一部非課税となります。
(※平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間の特例とされています)
住宅取得等資金の贈与税非課税制度の適用要件
非課税の特例を利用するには、次の条件に当てはまらなければいけません。
・受贈者は贈与者の直系卑属であり、20歳以上、所得金額が2,000万円以下であること
・平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
・配偶者や親族などの特別の関係がある人からの住宅取得ではないこと、又はこれらとの請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等に使用すること
・取得した家は、受贈者の名義とすること
・受贈者は日本国内に住所を有していること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家に住み始めること
さらに、住宅を新築する場合は登記簿上の面積が50~240㎡かつ、その家屋の床面積の1/2以上を受贈者の居住用としなければいけません。
まとめ
これらの条件には例外もあるので、贈与を受ける可能性がある場合は一度ご相談いただければと思います。
その他、注文住宅に関するお金のご相談は、ぜひ名取りんくう店までお越しください。