住宅ローンを利用した場合の、すまい給付金の適用条件とは?
2017.12.27
私が書きました
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅購入者の負担をやわらげるために創設された制度です。
消費税率8%の時は最大30万円、10%の時は最大50万円が給付されるお得な制度ですが、利用には一定の条件があります。
住宅ローンを利用して注文住宅を建てた時(新築時)について、どのような条件で制度を利用できるのかまとめてみました。
※画像はイメージです
自らが居住すること
すまい給付金は、住宅取得者の負担を減らすための制度です。
利用は、自分が住むための家を購入した場合に限られます。
床面積が50㎡以上
あまりに狭い部屋は、住宅として適切とは言えません。
住宅ローン控除などの適用条件と同じく、住宅として見なされるために50㎡以上の床面積が必要です。
一定の品質を確保している
工事中に第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認されることが条件となっています。具体的には、次の1~3に該当する住宅となっています。
1.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
2.建設住宅性能表示を利用した住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
収入が一定以下である
すまい給付金は収入が一定以下(税率8%の時はおおむね510万円以下)の方が対象で、
給付額も収入額に応じて決まります。
ここで言う「収入」とは、都道府県民税の所得割額を指します。
まとめ
すまい給付金利用の条件や給付額について、詳しく知りたい方はぜひ仙台泉店までお越しください。