住宅ローンを利用した際に、すまい給付金が適用される条件
2017.04.26
私が書きました

- 名前
- 小玉哲也
- 趣味
- 2代目ワンコのパフィとの散歩
- メッセージ
「すまい給付金」というものをご存じでしょうか?
すまい給付金とは、消費税増税によって低所得者が住宅を購入しにくくなるのを、資金的にサポートする仕組みです。
注文住宅を建てる際、どのような条件を満たせばすまい給付金を利用できるのか簡単にご説明しましょう。
※画像はイメージです
すまい給付金を利用する際、住宅が満たす必要がある条件
注文住宅を新築する場合、すまい給付金を利用するには以下の条件を満たす必要があります。
- 自らが居住する
- 床面積50平方メートル以上
- 以下の検査により品質が確認された住宅
- – 住宅瑕疵担保責任保険に加入
- – 建設住宅性能表示を利用する住宅
以上は、住まいそのものに求められる条件ですが、これに加えて住宅の所有者も満たすべき条件があります。
すまい給付金を利用する際、住宅所有者が満たす必要がある条件
以下が、住宅所有者に求められる条件です。
住宅ローンを利用する場合
- 消費税率8%の場合:都道府県民税の所得割額が9.38万円以下
- 消費税率10%の場合:都道府県民税の所得割額が17.26万円以下
すまい給付金について詳しく知りたいなら、専門家に相談するのが一番の近道です。
熊本注文住宅課まで、気軽にお問い合わせください。