はじめギャラリー千葉中央 - 一建設株式会社 はじめの注文住宅|新築一戸建て・建売住宅の一建設 - Page 13
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はじめギャラリー千葉中央

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見て触れて実感ください!

【営業時間】9:00~18:00
(定休日:水曜日)

住所 〒260-0843
千葉県千葉市中央区末広3-4-12
TEL 043-209-2660
最寄り駅 本千葉駅徒歩15分 千葉寺駅徒歩9分
営業時間 9:00~18:00 定休日:水曜日

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はじめギャラリー千葉中央は千葉県内唯一のショールームです。
店内には標準仕様をベースとした展示スペースと、人気のオプション商品を複数展示させていただいております。
住まいに関するご相談、土地の確認、プランのご提案等お客様の「住まいの夢」をしっかりサポートさせていただきます。車でお越しのお客様も駐車場を完備。
キッズスペース、多目的トイレ(おむつ替え台あり)もご用意いたしておりますのでご安心してご来店いただければと思います。
お近くにお越しの際は、ぜひ、お立ち寄り下さい。
皆様のご来場をスタッフ一同心よりお待ちしております。

一建設 Staff Blog~家づくりと地域情報をつづります~

注文住宅で平屋を選ぶメリットとデメリット

2020.05.27

私が書きました

メンバー
名前
髙野浩
趣味
スノーボード・SUP
メッセージ
注文住宅は高いと思ってる方、是非一度ご来店ください。経験豊なスタッフが親切・丁寧に対応させていただきます。きっとあなたも『マイホーム』を手に入れられますよ!

人や立地によっては、2階建てよりも平屋の方が快適な場合もあります。
ただ、平屋の強みや弱みを理解していないと、生活しやすい平屋は設計できません。
そこで今回は、注文住宅を建てる際に平屋を選ぶメリットとデメリットをご紹介します。

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※画像はイメージです

平屋のメリット

平屋のメリットは、何といっても日々の管理や掃除が楽なことです。
屋根や壁の再塗装といったメンテナンス代金も、平屋なら足場を組む必要がないため安くなります。
また、階段がないので足を踏み外すリスクがなく、年を取っても安全性が高いです。
階段を作る必要がないため、リビングや居室を広くすることもできます。

平屋のデメリット

平屋のデメリットは、2階建てよりも広い土地が必要になってしまうこと。
基本的に、土地は広くなればなるほど値段が高くなっていきます。
平屋を選んでリビングを広くしたり部屋数を増やしたりする場合は、土地代の負担が大きくなり、建築に使えるお金が少なくなると考えておきましょう。
また、平屋は2階建てに比べて日当たりがあまり良くありません。
隣家に密接していたり、敷地が囲まれていたりする場合は、窓の位置や間取りに工夫が必要です。

まとめ

快適な平屋暮らしが実現できる注文住宅を建てたい方は、千葉中央店まで、ぜひお問い合わせください。

「住宅借入金等特別控除」で節税しながら家を建てよう

2020.04.28

私が書きました

メンバー
名前
川口尊生
趣味
妻とランチ巡り、野球観戦
メッセージ
小学生の頃から時間をかけてモノを作る事に興味があり大学では建築を専攻しておりました。一生に一度の大きな買い物になりますので後悔の無いよう様々な要望をぶつけて頂き、理想の住まいをお客様と造り上げていきたいと思います。

マイホーム購入をお考えの方は、資金計画を立てる際に「住宅借入金等特別控除」の利用もご検討ください。
節税によって、購入資金の負担を軽減することができます。

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※画像はイメージです

住宅借入金等特別控除とは

住宅ローンを利用してマイホームを購入・リフォームした際に、その住宅ローン残高に応じて所得税額が控除される仕組みが、「住宅借入金等特別控除」です。
一般的に「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」と呼ばれています。

どれぐらいお得なの?

最大で10年間、毎年末の住宅ローン残高の1%が所得税の額から控除されます。
所得税からは控除しきれなかった金額の一部は、住民税からも控除されます。
特例として、消費税10%の家を購入し令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が最大13年までに延長されます。

住宅借入金等特別控除の適用条件は?

控除を受けるためには、いくつかの条件があります。
まずは、購入した家には必ず自分で住むことが挙げられます。マイホームが完成した時から6ヵ月以内に住み始めて、控除を受ける年は12月31日まで引き続いて住んでいなければいけません。
また、対象となる住宅ローンは返済期間が10年以上のものとなります。
購入する家にも条件があり、専有面積は50m2以上で半分以上を居住用としなければいけません。
その他、控除を受ける本人の年収制限などがあります。

まとめ

住宅ローンを賢く利用して節税しながら、理想の家を建てませんか。
注文住宅での家づくりに興味がありましたら、ぜひ千葉中央店までお問い合わせください。

注文住宅の契約後に必要な手続きとは

2020.04.15

私が書きました

メンバー
名前
大井手博紀
趣味
ジョギング
メッセージ
マイホームに対する希望を聞かせて下さい。そしてそれを一緒にひとつひとつ組み立てていきましょう。皆さまの大切なオンリーワンのマイホームの実現に向けて精一杯がんばります。まずはお気軽にご相談下さい。

注文住宅を購入するためには、「土地の売買契約」と「建物の工事請負契約」を結ぶ必要があります。
ただし、上記の契約さえ交わしてしまえば、待っているだけで新居が完成するわけではありません。
契約が終わった後も、施主としていくつかの手続きが必要です。

今回は、注文住宅の契約後に施主として行うべき手続きを2つご紹介します。

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※画像はイメージです

住宅ローンの申し込み

住宅ローンは、事前審査と本審査の二段階方式です。
事前審査は建物の工事請負契約を結ぶ前に申請しますが、本審査に申し込めるのは工事請負契約を交わした後なので、住宅ローン本審査の申し込みをする必要があります。

本審査を受けずに、住宅ローンを借りることはできません。
土地を買って契約を結んだら、すぐに本審査の手続きに入りましょう。

工事の進捗チェック

注文住宅は、施主ごとに住まいの仕様が違います。
すべて同じ仕様の建売住宅と違って、設計図や仕様書を確認しながら工事を進めていく関係上、勘違いや確認不足による施工ミスには注意が必要です。
人為的なミスを100%防ぐことはできないので、工事中は定期的に現場へ足を運び、設計通り施工されているかを確認しましょう。

まとめ

注文住宅の契約後、施主に求められる各種手続きについて詳しく知りたい方は、千葉中央店まで、ぜひご相談ください。